要旨 日栄の継続的取引について借主の保証料等もみなし利息であるとして貸金業法43条の適用を否定し、不当利得金の返還を認めた事例 裁判所 大阪地方裁判所 山下郁夫・青木亮・小泉満理子 判決日 2002年(平成14年)3月14日 事件番号 平成12年(ワ)第8265号 事件名 不当利得返還請求事件(本訴)、同年(ワ)第11063号貸金請求事件(反訴) 問合せ先 原野早知子弁護士 業者名 (株)日栄 解説 判決は次のとおり判断する。 (1)日本信用保証の保証料及び事務手数料は、日栄とは別の法人ではあるが、長年にわたって、被告の決定した貸付先については自動的に保証をし、保証料率も独自に決めることがで・・・
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