債務整理を依頼された弁護士から債務整理に対して、武富士が取引経過を開示する義務に違反する不法行為があるとして3万円から10万円の損害賠償義務を認めた事例 名古屋高等裁判所 田村洋三・小林克美・戸田久 平成13年(ネ)第309号 2001年(平成13年)11月20日 不当利得返還請求控訴事件 山田克己弁護士 052(221)0092 (株)武富士 武富士が、債務者からの私的整理手続のための過去の取引経過の開示を拒否することが多く(時には古い時期のものは廃棄したなどと虚偽の回答などがなされることもあった)、武富士に対して取引経過開示義務違反の不法行為による損害金の賠償義務を認める事例があった(本誌で・・・
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