サラ金

大分県貸金業協会が河野聡弁護士に対してクレジット・サラ金被害者の会との「非弁提携」などを理由に懲戒申立をし、これに対して河野弁護士が名誉毀損などを理由に損害賠償を求めた事件について、同協会が河野弁護士らに謝罪をするなどを内容とする和解 大分地方裁判所 須田啓之・脇由紀・宮本博文 平成11年(ワ)第542号 2001年(平成13年)12月4日 損害賠償請求事件 河野聡弁護士 097(533)6543 大分県貸金業協会 和解条項 ((注)文中、「被告」は社団法人大分県貸金業協会、「利害関係人峯野隼」は大分県貸金業協会会長、同「2宮敬義」は大分県貸金業協会前苦情処理委員長、鳥井田峰吉は貸金業協会の依頼・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。