サラ金

債務引受契約書に自署・捺印をしながらも印刷された部分以外すべて空白の書面を差し出し、説明もないまま「これは保証人と違います。責任ではありませんから」などと言って、署名・捺印を求めたことから、債務引受契約の不成立を認め(成立したとしても詐欺取消を認め)請求棄却した事例 越谷簡易裁判所 畠山芳治 平成12年(ハ)第1446号 2001年(平成13年)10月17日 連帯保証債務請求事件 柴野和善弁護士 048(950)6211 ディックファイナンス(株) 本件訴訟は、連帯保証契約が当初からあったとの主張で支払督促が発布され、これに対する異議申立てをして応訴した訴訟である。訴訟において、原告は、被告が事・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。