リース契約

ハンバーガー等の自動販売機を訪問販売する会社の従業員が、中途解約できないリース契約を利用させようとしながら、「売れなければ、いつでも解約して引き取る」、自動販売機内に販売のため設置するハンバーガーの賞味期限が3・4日であるのに「賞味期限は8日間である」旨を述べて、リース契約を締結させる行為は、詐欺あるいは不実の情報を積極的に告知するものとして、不法行為責任を負う 名古屋地方裁判所 平成11年(ワ)第1570号 2001年(平成13年)1月10日 損害賠償請求控訴事件 村田正人弁護士 (株)ビッグベアー ハンバーガー等の自動販売機を訪問販売することを業とする会社の従業員が、原告ら夫婦に自動販売機を・・・

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