フランチャイズ

コンビニフランチャイズ契約につき、サークルケイが契約を解除して、契約営業者の店舗から、物品搬出、看板撤去等をした行為について、不法行為として慰謝料100万円、弁護士費用150万円の損害を認めた事例 名古屋地方裁判所 佐藤修市・柴田憲史 平成10年(ワ)第744号、平成10年(ワ)第817号 2001年(平成13年)6月28日 保証金等返還請求事件、清算金請求事件 近藤忠孝弁護士 075(361)8061 サークルケイ・ジャパン(株) 1998年1月30日午前0時8分、契約解除と称して被告の60余名が原告の店舗に侵入し、物品搬出・看板撤去等を行い、原告の営業を不能にした事件であるが、判決は、この襲・・・

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