ダイヤルQ2

NTTのダイヤルQ2料金について、情報料金は利用者に支払い義務はないとし、返済料金は信義則上、全額請求は許されないとして半額の負担を認めた事例 最高裁判所 千種秀夫・元原利文・金谷利廣・奥田昌道 平成7年(オ)第33号 2001年(平成13年)3月27日 債務不存在請求上告事件 植田勝博弁護士 06(6362)8177 日本電信電話(株) 平成13年3月27日に、ダイヤルQ2の裁判がなされた。本件は最高裁事件である。 原審大阪高裁、1審大阪地裁はいずれもダイヤルQ2通話料、ダイヤルQ2情報料の請求を認めなかった。 大阪高裁判決は、ダイヤルQ2システムは、新たな通話サービスであり、郵政大臣の承認の・・・

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