ヤフー株は決算日の直後に値上がりするから、ということで決算日を証券マンに尋ねたところ、間違った日を教えられ、それに基づいてヤフー株を購入したところ、ヤフー株が下落して損害を被った件につき、過失相殺されることなく、購入価格と売却価格の差額分を損害であるとして、弁護士費用一割とともに全額の賠償が認められたもの。 大阪地方裁判所 倉地真寿美 平成12年(ワ)第6115号 2001年(平成13年)4月11日 損害賠償請求事件 山崎敏彦弁護士 06(6365)8565 高木証券(株) 1 本件は、証券マンから得たヤフー社の決算日がいつか、という情報が間違いであったため、それを元に投資家がヤフー株を購入し・・・
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