真実は債務者に対する貸金債権が存在しないにもかかわらず、計算根拠がよくわからない多額な債務の存在を繰り返し主張し、その履行をしなければ東京の裁判所に訴え出るとまで告げて債務の弁済を強く督促するような取立行為は、きわめて悪質であり、人の私生活上の平穏を害すること甚だしく、その違法性は明らかであるとした事例 釧路地方裁判所 橋詰均・作原れい子・栩木純一 平成11年(ワ)第150号 2001年(平成13年)5月8日 損害賠償等請求事件 今 瞭美弁護士 0154(42)7722 (株)武富士 債務者は、昭和57年から同58年までの間に武富士から借り入れた貸金債務につき、昭和58年10月から弁済を行ったが・・・
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