サラ金

消滅時効完成後に債務者が一部弁済を行った場合であっても、債権者が欺瞞的方法(債務者の無知に乗じて)を用いて債務者に一部弁済を促したり、債権の取立が法令や各種通達などに抵触する方法でなされた場合につき、時効援用権を喪失しないとした事例 東京簡易裁判所 菅原正視 平成10年(ハ)第29879号 1999年(平成11年)3月19日 貸金請求事件 森雅子弁護士 (株)パルリサーチセンター 本件は、消滅時効完成後に一部弁済をしても、それが債権者の違法な取立行為等による場合には消滅時効を援用できるとした事例である。 事案は以下のようなものである。昭和58年6月、YはGCカードで43万円を借り、残元金36万円・・・

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