武富士が取引経過を開示せず、このため債務者が訴訟を提起せざるをえなくなったことは、業者の不法行為であるとして、慰謝料20万円、弁護士費用4万円の支払いを命じた事例 大阪高等裁判所 井筒宏成・古川正孝・和田真 平成12年(ネ)第3415号 2001年(平成13年)4月12日 債務不存在確認請求控訴事件 井上元弁護士 (株)武富士 本判決は次のとおり判断する。 一般的に債権者が債務者に対し取引明細開示義務や時効完成との処理方針決定通知義務を負うか否かはさておき、少なくとも本件においては信義則上被控訴人に同義務があったというべき(本件においては、消滅時効完成が疑われる債権の被控訴人からの支払請求に対す・・・
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