クレジット(名義借り)

販売店の詐欺的言動によって作出された架空のクレジット契約について、顧客の申込み意思を心裡留保と認定した上、販売店の不審な状況等を基礎に、信販会社は顧客の真意を知り得たとして民法93条但書によって契約を無効とした事例 名古屋地方裁判所 山口均 平成11年(ワ)第3522号ほか 2001年(平成13年)3月16日 立替金請求事件 北村栄弁護士、稲垣仁史弁護士 052(211)2236 (株)ジャックス 事案の内容は、絵画販売会社コスモワールドの販売員T(実質は経営者)が、購入歴のある顧客を訪れ「会社の利益還一企画としてお世話になったお客様に絵画をプレゼントすることになった」と言って絵画を贈与した後、・・・

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