正体を隠した勧誘など欺瞞的な勧誘方法により、宗教団体に入会し、その後教化され、違法な宗教活動に従事するようになったことに対し、慰謝料請求が認められた事例。いわゆる青春を返せ裁判でのはじめて元信者が勝利した事例 広島高等裁判所岡山支部 片岡安夫・金馬健二・安井省三 平成10年(ネ)第158号 2000年(平成12年)9月14日 損害賠償請求控訴事件 河田英正弁護士 086(231)2885 世界基督教統一神霊協会 この判決は献金60万円、セミナー参加費(12万5000円)のみならず、霊感商法などの反社会的経済活動に従事させられた点についての身体的、精神的被害そのものについても、宗教選択の自由を奪・・・
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