貸金業者が、死亡した連帯保証人の相続人に対して提起した貸金返還請求訴訟で、相続人がした2度目の相続放棄が適法と判断され、貸金請求が棄却された事例 大津地方裁判所 山口芳子 平成12年(ワ)第51号2001年(平成13年)4月17日 貸金請求事件 伊藤誠基弁護士 059(226)0451 ニューファイナンス(株) 事案は次のとおりである。相続人は被相続人(父)の長女で、結婚してから実家と行き来がなく、父は長男と同居していたが、長男は貸金業者から95年11月500万円の貸し付けを受け、父は連帯保証をし、かつ自宅を抵当に入れていた。長女はこれらの事情は一切知らない。 父は98年2月死亡したが、長男が金・・・
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