40歳代のサラリーマンに対して、断定的判断を提供して、信用取引をさせた点につき1526万円の損害賠償金を認めた事例(一部過失相殺) 東京地方裁判所 菊池洋一 平成12年(ワ)第4015号 2001年(平成13年)3月22日 損害賠償請求事件 山口広弁護士 03(3341)3133 東海東京証券(株) 原告は、間違いなく値上がりする旨の宮澤の説明と勧誘を受けて、原告自身も値上がりするものと予想して最終的には自己の判断でSANKYO株及びトーセ株を信用買いし、また、その後損失拡大を回避するため売却・決済したものと認められる。 SANKYO株については、宮澤は、原告に対し、株式分割の発表につき、「10・・・
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