ヤミ金に対し、年1541%強という途方もない高利となる取引は金銭消費者貸借契約自体、公序良俗に反して無効である。弁護士費用5万円を含めて賠償を認めた事例 札幌簡易裁判所 梁井啓 平成12年(ハ)第3412号 2000年(平成12年)9月13日 不当利得金返還請求事件 吉原美智世弁護士 011(622)7963 シティクレジットこと小野寺大輔 判決は、これを金利に換算すると1541パーセント強という途方もない高利となるのであって、前記いわゆる(平成12年6月1日改正前)の出資法第5条2項に定める閏年における制限利率40.1136パーセントの実に38倍余に達するのである。このような約定が強行法規に違・・・
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