商工ローン

根保証契約が、保証の不十分認識の状況でなされたことにより、契約不成立、心裡留保の民法93条の但し書き、及び民法90条の公序良俗違反を理由に無効とした事例 東京高等裁判所 淺生重機・西島幸夫・江口とし子 平成12年(ネ)第4474号 2001年(平成13年)2月20日 保証債務請求控訴事件 和田聖仁弁護士 (株)商工ファンド 訴訟は、商工ファンドが、知り合いの男性の保証人になった東京都内在住の会社員に対して、男性が返済していない元金400万円と利息の支払いを求めたもの。1審東京地裁は業者の主張を認めて支払いを会社員に命じた。 東京高裁では、書類上は根保証契約は「保証人への説明を不明確にする道具とし・・・

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