日栄による利息天引方式の手形貸付を、それぞれが別個の貸付と見るが、利限法2条による元本充当後の超過額(過払金)は、過払金発生時の別口の貸付に法定充当されると解し、日本信用保証と日栄は一体のもので、保証料等は日栄に帰属するから貸付のみなし利息と認めるのが相当と判示 和歌山地方裁判所 礒尾正 平成11年(ワ)第371号 2000年(平成12年)11月30日 保証債務請求事件 由良登信弁護士 073(433)5551 日本信用保証(株) 本件訴訟は、日栄の貸付金1242万円を代位弁済したとする日本信用保証が、保証人3名を被告として保証債務の履行を求めた訴訟である。 日本信用保証は、①保証料・事務手数料・・・
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