証券会社が信用リスク(期日に元利が支払われないリスク)を有する債券の購入を顧客に勧誘するに当たり、購入を決定する上で重要な判断資料となるようなリスクに関する情報を有している場合は、証券会社は顧客に対し、その情報を開示した上で、信用リスクについての説明を行うべき義務があるとした事例 東京地方裁判所 山田俊雄・土谷裕子・新崎長俊 平成11年(ワ)第2597号 2000年(平成12年)12月19日 損害賠償請求事件 桜井健夫弁護士 日興證券(株) 本件は、77歳で無職の原告(男性)が、証券会社の担当者からペレグリン債という外債の申込みを勧誘されて承諾したところ、7カ月後に発行会社が倒産したという事案で・・・
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