債務者の債務を巡る事件を特定調停事件の手続によって解決することが相当であると認められるとともに、差押命令に基づく強制執行の停止をしなければ、特定調停事件の円滑な進行を妨げるおそれがあると認めるのが相当である 福岡地方裁判所 中山弘幸・野島秀夫・佃浩介 平成12年(ソ)第9号 2000年(平成12年)7月21日 民事執行手続停止却下決定に対する即時抗告事件 吉田奈津子弁護士 三洋電機クレジット(株) 債務者には、8名の債権者に対して、総額約1400万円の債務があった。債務者は、49才で調理師として給料手取り約36万円の収入があり、その中から約16万円を、毎月債権者に対して支払っていた。ところが、平・・・
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