変額保険

変額保険で銀行の責任を認めた事例(過失相殺7割)。被告銀行が顧客を被告保険に紹介し、「…保険会社外務員と共同して保険契約及び融資契約を勧誘し、あるいは勧誘員に対し勧誘のためのアドバイスをするなどの関与を積極的に行った場合には、その過程で、保険会社の勧誘員の説明内容を正して補足させ、あるいは、自らそれを補足して、当該顧客に誤解が生じないように是正すべき信義則上の説明義務を負う 大阪地方裁判所 外村茂 平成10年(ワ)8358号 2000年(平成12年)12月22日 損害賠償請求等 村本武志弁護士 明治生命・東京三菱銀行 事件の概要 1 原告は、本件契約当時72歳(現在82歳)の会社役員であり、平成・・・

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