商工ローン業者の従業員が、交渉と称して債務者側の代理人弁護士に執拗に電話をかけ業務を妨害した事案について、ベルで交渉の席に着くことを強要する電話を執拗にかけたことは、正当な示談交渉の枠を逸脱したもので違法であるとして、損害賠償を認めた事例 和歌山地方裁判所 2000年(平成12年)11月27日 平成11年(ワ)第141号 損害賠償請求事件 豊田泰史弁護士 073(433)3980 (株)日栄、田中清秀 本件訴訟は、弁護士である原告が商工ローン業者である被告(株)日栄と和解交渉中に、被告日栄管理部職員の肩書で交渉に当たっていた被告従業員(当時日本信用保証(株)に出向中)が、執拗に原告の法律事務所・・・
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