原告と被告との取引は、手形上の権利関係については、一通一通各別に成立して弁済によって消滅していることは明らかであるが、そのことが必ずしも、その原因関係である原告と被告との金銭消費貸借契約の個別化を決定づけるものではなく、原因関係については、手形上の権利関係を参考に、その人的関係である原告と被告との主観的は意思の合致内容に照らして、その実体的権利関係を認定するべきものである。本件各手形による貸付のうち、決済日と貸付日が同一で連続する手形貸付については、その原因関係である消費貸借契約としては一本として認定することができる。 鳥取地方裁判所倉吉支部 2000年(平成12年)7月13日 平成10年(ワ)・・・
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