原告はエース交易の上場記念の広告をみて、金の現物を買い、かつ1年後に2億4000万の定期が満期になるので、頭金のつもりで金200kgを注文し、その時のパンフで被告にビデオを申込んで勧誘を受けるに至った50才代の料理店経営者であるが、勧誘に負け、現物引取りの意思で(アンケートにも理解度の難しい回答あり)、エース交易での現引予定金を被告に預託し、金2億1000万の損をした。当初の説明義務違反、新規委託者保護義務違反、無意味な反復継続取引を含め20%の過失相殺をして8400万の損害を認め、後半の取引は自己責任としてすべて棄却された。債務不履行構成 大阪地方裁判所 2000年(平成12年)11月21日 ・・・
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