海外先物

民事訴訟手続中の口頭弁論における陳述は、当該事件における要証事実に必要性・関連性のない主張がなされた場合や、主張の内容、方法、態様が著しく適切さを欠く場合等、それが著しく不相当な程度に至らない限り、たとえ他人の名誉を毀損することがあっても、その行為は違法性を欠き、不法行為を構成しない。原告は以前客殺しの詐欺的商法を行ったとして不法行為責任を問われた裁判例もあるのに、取り次ぎ行為を立証するなどの行動を取らないのだから「疑わしい」と主張されてもやむを得ない事情があった。 東京地方裁判所 2000年(平成12年)10月16日 平成11年(ワ)28969号 損害賠償請求事件 大迫恵美子弁護士 03(33・・・

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