変額保険

変額保険の勧誘における説明義務違反を理由に保険会社に対して逆転勝訴した事例(過失相殺6割) 東京高等裁判所 2000年(平成12年)3月15日 平成11年(ネ)第1175号 損害賠償請求事件 齋藤雅弘弁護士 03(3265)2771 アリコジャパン、大同生命、東京三菱銀行 判示事項は次の通りである。 本件変額保険の加入は、高額の保険料を加入時に一時払いし、その資金は全額銀行から借り入れ利息も順次銀行から借り入れるというもので、時の経過と共に金利負担が重なるのであるから、保険資産の運用実績がそれとの対比において相当程度以上に高くなければ相続税対策の効果が生じないばかりか、保険契約者に損失を生・・・

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