商工ローン

日栄に対する不当利得返還請求訴訟において、日栄が請求の趣旨どおりの金員(手形貸付を一連の一個の貸付として、及び、日本信用保証株式会社の保証料等もみなし利息として計算したもの)の支払義務があることを認め、和解が成立した事例 大阪地方裁判所 2000年(平成12年)7月11日 平成12年(ワ)第5646号 不当利得金返還請求事件 鈴木嘉夫弁護士 (株)日栄 本件訴訟は、日栄被害対策大阪弁護団における日栄に対する不当利得金返還等請求訴訟の第3次訴訟の一つとして提起されたものである(第1次、第2次訴訟は集団提訴、その後は担当弁護士が個別に提訴する)。 本件訴訟においては、日栄の貸付は一連のもので(・・・

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