商工ローン

商工ローンに対する過払金返還請求事件につき、「自由返済方式」は貸金業法17条の要件に該当しないとされた事案 東京簡易裁判所 2000年(平成12年)5月30日 平成12年(ハ)第1544号 不当利得返還請求事件 瀬戸和宏弁護士 ビー・ビー・シー(旧タカラ物産) 「自由返済」と貸金業法17条書 業者から交付された書面には、返済方式、返済期間、返済回数について「自由返済 〇年〇月〇日以後元金を債務者の任意に定める金額を(但し、20万円以上)支払い、×年×月×日迄に完済します。」と記載され、且つ懈怠約款の期限の利益喪失事由の1つとして「1、利金の支払いを怠ったとき」と記載されていた。 原告は、返・・・

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