販売業者がクレジット契約で未成年者に車を販売した件につき、未成年者取消により、クレジット会社の未成年者及びその親に対する請求を棄却し、併せて未成年者の預金から引き落とされたクレジット代金の返還を認めた事例 大阪地方裁判所 2000年(平成12年)5月26日 平成11年(ワ)第2434号 立替金等請求事件(反訴事件) 植田勝博弁護士 06(6362)8177 オリエントコーポレーション、ヴァンオートこと蔵野亨也 ヴァンオートは未成年者債務者(当時19才)に225万円で中古車を売り、内125万円のクレジット契約書を作成させた。ヴァンオートは債務者の父親の保証を求めた。 債務者の父はクレジットの・・・
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