サラ金

別個の10口の貸付のうち2口についてのみ保証していた者に対する貸金請求において、2口だけについて利息制限法に引き直すのでなく10口全部の過払金請求額と相殺した残額のみを認めた事例 佐賀地方裁判所 2000年(平成12年)3月28日 平成11年(ワ)第161号 連帯保証債務金請負事件 辻泰弘弁護士 0952(22)7424 (株)日豊興産 本件被告は、原告から借入をした主債務者Aの保証人である。 原告はAに対して14回の貸付をし、Aはそのうちの10口については完済したが、4口を残して自己破産の申立をした。 本件被告は、その4口のうちの2口について保証をしており、原告は、その2口について「み・・・

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