日本プラムからの貸金返還請求については、期限の利益を回復させる黙示の合意が成立したとして、その請求を棄却し(本訴)、債務者側から日本プラムに対する利息制限法超過支払分の過払金返還請求を認め、過払金の発生する弁済のあった日から悪意を認定したうえで、商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金を認容した事例(反訴)。 佐賀簡易裁判所 2000年(平成12年)3月9日 本訴平成11年(ハ)第368号、反訴同年(ハ)第546号 貸金請求本訴事件(不当利得金返還反訴請求事件) 池田晃太郎弁護士 0952(23)2465 (株)日本プラム 日本プラムが各月毎の数日の遅れを遅延損害金として、貸金返還請求訴・・・
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