変額保険について、保険会社担当者の説明義務違反等により保険会社の責任を認めるとともに、銀行員が保険募集を行ったとして銀行の責任を認めた判決 横浜地方裁判所 1999年(平成11年)12月27日 平成7年(ワ)第1281号の4 損害賠償請求事件 道尻 豊弁護士 045(212)0404 日本生命保険相互会社、(株)駿河銀行、安田生命保険相互会社 原告は、平成2年11月頃、日本生命の担当者やこれと同行した駿河銀行の支店次長から相続税対策として一時払い変額保険に保険料全額を借り入れて加入することを勧められ、自らと家族2名を被保険者として基本保険金合計9億円分に加入した。その後、銀行支店次長は、原告に・・・
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