サラ金

公正証書に基づく給料差押に対し、和解交渉の機会を持たずにいきなり給料差押を行ったことに対する損害賠償請求権との相殺、及び右公正証書が白紙委任状により作成されたことなどを異議事由とした請求異議の訴えの提起に伴い、強制執行の一時停止が認められた例 千葉簡易裁判所 1999年(平成11年)11月17日 平成11年(サ)第2395号 強制執行停止決定申立事件 縣俊介弁護士 (株)アプリコ 債務者は、アプリコから金銭を借り入れるにあたって、代理人や利息の欄が空欄となっている委任状に署名・捺印した。アプリコは、右委任状により公正証書を作成した。 その後、債務者は当職に債務整理を依頼した。当職は、債務者・・・

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