信販会社は、名義借り・空売り契約の防止義務があるとされた事例 釧路地方裁判所例 1999年(平成11年)12月27日 平成7年ワ第194号ないし第250号・第281号・平成9年ワ138号 立替金請求事件 今 瞭美弁護士 0154(42)7722 オリエントコーポレーション 本件は、本号判決・緊急速報に詳細を掲載する。 オリコの大型空売り事件について、被害者の抗弁を認めて、クレジットの請求を一部棄却し、一部認容した請求額についても結果としてクレジットへの既払金の方が多額となって被害者の支払義務が事実上なくなる結果となる判決である。 (なお、判決書は660頁に及ぶので、コピーサービスは当面致し・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。