本件は、平成8年より(株)日栄と継続的手形貸付取引を行ってきた債権者が、利息制限法に基づく一部債務不存在確認訴訟を提訴する前提として申し立てた、手形・小切手の処分禁止・支払禁止の仮処分を求めた事案である。 静岡地裁浜松支部 1999年(平成11年)11月26日 平成11年(ヨ)第107号 仮処分命令申立事件 中里功司法書士 (株)日栄 なお(株)日栄への利息の支払方法は、貸付当初から平成10年6月までは、貸付を受ける都度利息(調査料・取立料・日本信用保証株式会社に対する保証料及び事務手数料を含む)を天引きするというものであったが、平成10年7月の貸付からは、元本を担保する手形とは別に、利息に相・・・
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