呉服店が得意先顧客にクレジット契約の名義を借りた事案で、顧客が請求金額の4割を負担することで調停が成立した事例。呉服店が顧客から預かったクレジット代金を信販会社に支払っていなかった事案で、顧客が請求金額のゼロから2割の範囲を負担することで調停が成立した事例。 大阪府苦情審査会 ①平成11年7月9日(対セントラル名義借)②同年11月8日(対セントラル二重請求)③同年10月6日(対クオーク名義借)④同年12月16日(対クオーク二重請求) なかにしクレジット被害事件 国府泰道弁護士 セントラル、日本総合信用(現クオーク) 平成9年6月、大阪府茨木市の老舗呉服店「なかにし」が倒産し、被害者約70名、1・・・
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