本案は、厚生大臣が定めたフェニトロチオン等、食品中の農薬残留基準があまりに緩やかで、控訴人ら食品の消費者たる国民の健康が侵害されるおそれがあるとして、基準の取り消し及び健康権侵害に対する損害賠償(慰謝料)請求を求めたもので、1審全面敗訴。 東京高等裁判所第2民事部 1999年(平成11年)4月15日 平成10(行タ)年第19号 文書提出命令 神山美智子弁護士 03(3431)5908 住友化学工業株式会社 控訴後に、アメリカ環境保護庁がフェニトロチオンの再登録を認めた際、従来の一日摂取許容量を見直したという情報を入手した。日本においても同様に見直されれば、厚生大臣が定めた有機リン系殺虫剤フェニ・・・
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