極度額1000万円の連帯保証をしたものではあるが、保証契約締結当時、主債務者が既存債務を秘して虚像の説明をしたり、今後、借りることはないと説明するのをその場にいた担当者が否定せず、また、保証の対象が200万円の貸金のみであるとの誤信を助長するような言動があるので、保証の意思表示には錯誤があり、重過失もないとして無効を認めた事例 高松高等裁判所 1999年(平成11年)11月18日 平成10年(ネ)第283号 債務不在住確認本訴、保証債務金反訴請求控訴事件 高田義之弁護士 089(947)1788 株式会社日栄 判決理由によると、保証契約時、すでに既存債務550万円があるのに主債務者はこれを秘し・・・
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