フランチャイズに関し、行政法規違反の可能性についての説明義務違反に基づく損害賠償を認めた判決の例。コンビニエンス複数店を経営する株式会社に対して、酒類・薬品等販売のフランチャイズを経営する有限会社が、フランチャイズに加盟させたが、そのフランチャイズに酒税法違反・薬事法違反の疑いがある事案である。 東京地方裁判所 1999年(平成11年)10月27日 平成6年(ワ)第4911号 損害賠償請求事件 武井共夫弁護士 045(663)6933 (有)カシワセ 本判決は、「今までになかった業務形態を模索し、新しい発想で営業を行うベンチャー企業が我が国の経済を活性化し、行政法規に違反することなく有益な事業・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。