サラ金

破産債権に基づく強制執行(給料差押)は、免責決定確定までの間は、適法で不当利得にはならないとしつつ、固定主義の観点からして、破産者の更正のための財産についての債権回収手段は強く保護することはできないとして強制執行を取り消した例 福井地方裁判所 1998年(平成10年)10月9日 平成10年(ヲ)第57号 差押範囲変更の申立事件 黛千恵子弁護士 0776(21)6333 ニューファイナンス株式会社 ニューファイナンス株式会社は、自己破産の同時廃止事件において、破産債権確定後、免責までの間の給料差押、免責に対する異議申立、さらには、近日、免責確定後の破産者に対し、同社からの借り入れは、悪意による不・・・

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