金の現物を得ようとしていた75歳の農業男性が先物取引で約1850万円の損害を受け損害賠償訴訟を提起したところ、6割の認容判決。 前橋地裁桐生支部 1999年(平成11年)5月26日 平成9年ワ第13号 損害賠償請求事件 樋口和彦弁護士 フジチュー株式会社 理由の要旨は以下の通り。 1 不適格者勧誘とまでは断定できないが、取引者保護の姿勢に欠け、先物取引の勧誘自体が原告の意図に適するか疑問。 2 説明義務があり、これは被勧誘者の応答する態度のみに依拠するものであってはならず、また理解するための時間的余裕を置くべきで、説明義務違反がある。 3 断定的判断は認められない。 4 現時において内部規制が・・・
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