破産・免責

免責手続中にされた強制執行(給与差押)は不法行為(など)との主張を棄却したが、判決書にて破産手続の問題を惹起していることを認め、破産手続と免責手続を一体とする法律が早期に制定されることを望むと付記した判決。(大阪免責差押事件) 大阪地方裁判所 1999年(平成11年)5月17日 平成8年(ワ)第13246号 免責事件 植田勝博弁護士 06(6362)8177 (株)エル(旧商号レイク)、(株)ダイホー 免責手続中の強制執行につき、最高裁平成2年3月20日判決はこれを認める判決をした。 右判決の原審は、免責の効果は「破産手続による配当を除いて責任を免れる」との規定と、破産者の更生のための法である・・・

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