多数回にわたるクレジットの名義貸人の責任を認め、信販会社は販売会社を自らの手足として業務をしているとして過失相殺をし4割の負担を命じた事例。 大阪地方裁判所 1999年(平成11年)1月28日 平成10年(ワ)第2122号 平成9年(ワ)第8720号債務不存在確認請求事件における反訴請求事件 稲波英治弁護士 06(6365)1173 セントラルファイナンス 呉服販売会社「なかにし」の従業員から被害者が名義を貸してほしいと頼まれて、クレジット契約書に契約者として3回にわたり自署した件について、名義を貸した者は、事情も知らず利益も出ていないものの、3度にわたり購入意思がないのに契約書に自署したこと・・・
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