消費者信用(みなし弁済)

貸金業者からの借金について、貸金業法43条にあたらないとして不当利得金として原告の1人に約548万円、別の原告に約25万円と担保の抵当権の登記抹消を認めた事例。 金沢地方裁判所 平成9年(ワ)第365号 1998年(平成10年)3月20日 不当利得返還等請求事件 酒井紳一弁護士 ㈱シーアール・ホーム 貸金業法17条の趣旨は、契約の内容を明らかにし、当事者間の紛争を防止することにあるから、同条は、「いつ、誰が、誰に対し、金いくらを、どのような条件で貸し付けたか」という契約の基本的条項を明らかにした契約書面の交付を要求しているものと解される。元金一括払いの場合にも、利息については、元金とともに一括・・・

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