貸金業者Xが債務者Bの債権回収に際し、Bの母親Yに保証を迫った事案に関し、約9万円の保証債務の成立が否定される(本訴)とともにXに対する10万円の慰謝料が認められた(反訴)。その理由の前文は次のとおり。 福岡簡易裁判所 平成10年(ハ)第476号 1998年(平成10年)4月15日 貸金等請求事件 浦田秀徳弁護士092(925)4119 (有)アートクレジット Aは既に弁済期を徒遇した債権の行使のため無職無収入でかつ病弱な被告のものを突然訪れてその保証を迫ったものであって、債権行使の方法としては許容されるべき範囲を逸脱した違法なものであり、被告の平穏な生活を営む権利侵害したものとしてその損害を・・・
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