大証2部上場株を新規上場時、価格上昇時、価格下落時の3回にわたり勧誘して購入させた行為が、適合性原則違反、断定的判断の提供にあたるとして勧誘行為の違法性が肯定された上、過失相殺を行うことなく実損全額の損害賠償が認められた事例 奈良地方裁判所 平成9年(ワ)第237号 1999年(平成11年)1月22日 損害賠償請求事件 田端聡弁護士 06(6314)0039 野村證券㈱ 原告は、勧誘に依拠しての株式取引経験を有してはいたが、夫に先立たれた主婦であり、当時の取引資金は子の取り分を含む夫の遺産となっていたたため、安全性重視の取引意向を明示していた。他方、本件株式は野村證券が主幹事として力を入れてい・・・
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