大学生の3人の子の学資として毎月合計45万円の生活費と年間合計約200万円の校納金を負担していたことが浪費とされて原審で免責不許可決定を受けた者について、抗告審で免責が許可された事例 福岡高等裁判所 平成10年(ラ)第70号 平成10年10月14日 免責不許可取消抗告事件 河野聡 097(533)6543 不明 債務者は個人で海産物の貿易を扱う株式会社を経営していたが、商業帳簿もつけずにずさんな経営をし、一部の債権者から不法行為を理由に損害賠償請求を受けるなどした後、会社の破産申立を受けたため、個人としては目己破産の申立をした。免責申立に対して、債権者からは商業帳簿の不作成や債権者に対する不法行・・・
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