消費者信用(みなし弁済)

実際と齟齬のある書面にみなし弁済を認めず、利息の継続的受領をもって、実質的に期限の定めのない約定であったとし、完済の場合でも相殺の効果遡及により過払金は順次元金に充当できるとし、一応の弁済案(一括)をもって口頭の提供ありとし、後日の供託による債務消滅を認めた事例 横浜地方裁判所 平成10(レ)第30号 平成10年10月7日 貸金請求控訴事件 呉東正彦 0468(27)2713 有限会社吉田商事 本判決は、以下の①②③④の争点を認容して、貨金業者の請求を棄却した横須賀簡易裁判所判決の控訴審判決であり、以下のように判示している。 ① 賃金業規制法43条の適用について、実際の契約の合意内容と齟齬のある・・・

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