消費者信用(調査義務)

借主が自らの名の読み方を偽って借入れ申込みをした場合に、貨金業者の損害の範囲を貸金残額のみであるとした上で、貸金業者にも調査義務を怠った過失があるとして二割の過失相殺をした事例 大分簡易裁判所 平成9年(ハ)第196号 平成10年4月24日 貸金等請求事件 山崎章三 097(536)7486 株式会社フライト 被告は、多額の借入があり弁護士による債務整理の途中だったが、新たに借入れをするにあたり「佳美」という本名の読み方は「ヨシミ」であるのに、「カナミ」と振り仮名をつけて他社からの借入はなしと申告して借入申込みをなした。被告はその八ヵ月後に破産申立をしたが、業者はこの借入が不法行為であるとして、・・・

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