(マスメディアの責任) 消費者法ニュース:35号 Tweet その他 情報誌の誤った広告電話番号の掲載について、出版社も広告会社と連帯して責任を負うとの上告審判決 最高裁判所 平成7年(オ)第289号 平成10年3月12日 損害賠償請求上告事件 大深忠延弁護士 ぴあ(株)、(株)サプライ 判例速報No.267の上告事件である。 重要判例抄録(21頁)にて全文を紹介している。 判決PDF・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。